Home › 未分類 › 労働者派遣法 第30条の4 第1項の規定に基づく労使協定について 2022-01-14 労働者派遣法 第30条の4 第1項の規定に基づく労使協定について 当社ではすべての派遣労働者に対して、2023年3月30日に締結した労使協定の対象者とすることといたします。(協定有効期間の終了日:2024年3月31日) 関連記事 適格請求書発行事業者 登録完了のお知らせ マージン率等の情報提供すべき事項 マージン率等の情報提供すべき事項